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日台商務促進会定款 articles-incorporation

日台商務促進会定款について

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日台商務促進会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、会員の相互の支援、交流、連絡その他の会員に共通する利益を図る活動を行うほか、次の事業を営むことを目的とする。
1. 日本及び台湾の間におけるビジネス及び文化の交流
2. 貿易業
3. ビジネスの仲介、あっせん及び紹介
4. 各種コンサルティング業務
5. その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載して行う。

第2章 社員

(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
② 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
② 社員は、社員総会において定める会費規則に従って、入会金及び会費を納入しなければならない。
(社員の資格喪失)
第7条 社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
1. 退社したとき。
2. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
3. 除名されたとき。
4. 総社員の同意があったとき。
(退社)
第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上 前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目 的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。
(社員名簿)
第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を 作成する。

第3章 社員総会

(社員総会)
第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第12条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第13条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき、代表理事が招集する。
② 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して 発する。
(決議の方法)
第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総 社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第15条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事 故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事 録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員

(役員)
第18条 当法人に、次の役員を置く。
1. 理事 2名以上5名以内
2. 監事 1名
(選任等)
第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
② 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最 終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
③ 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任され た理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(代表理事・職務権限)
第21条 当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。
② 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
(役員の報酬等)
第22条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から 受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第23条 役員が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会に
おいて、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
1. 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
2. 自己又は第三者のためにする当法人との取引
3. 当法人がその役員の債務を保証することその他役員以外の者との間における当法人とその役員との利益が相反する取引
(責任の一部免除)
第24条 当法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法 律(以下「一般法人法」という。)第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第5章 基金

(基金の拠出)
第25条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に 規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第26条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事の過半数の一致により決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第27条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還し ない。
(基金の返還の手続)
第28条 基金の拠出者に対する返還は、法令の範囲内で、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事の過半数の一致により決定したところに従って行う。

第6章 計算

(事業年度)
第29条 当法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第30条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始 日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
② 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得、又は支出することができる。
③ 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

第7章 解散

(解散)
第31条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由によって解散する。
② 当法人が解散により清算をするときに有する残余財産の帰属は、社員総会の決議によって定める。ただし、特定の個人又は団体に帰属させないこととする。

第8章 附則

(最初の事業年度)
第32条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年8月31日までとする。

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